2級土木施工管理技士の試験において、法規の分野は合否に直結する非常に重要なパートです。その中でも、労働基準法に関する知識は毎年安定して出題されており、確実に得点源にしたいところです。この記事では、「労働時間・休日等」「就業制限業務」「災害補償」の3つのテーマに絞って、法律の要点を表やリスト形式で整理し、さらに練習問題を通じて理解を深められる構成としています。
実務でも必要な内容が多く含まれているため、試験対策としてだけでなく、現場での判断にも活用できる知識を得ることができます。
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✅この記事を書いている人
所持資格 | 特記事項 |
---|---|
1級土木施工管理技士 | 一発合格 |
1級造園施工管理技士 | 一発合格 |
建設業経理士2級 | 一発合格 |
測量士補 etc | 一発合格 |
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労働基準法における「労働時間・休日等」のまとめ
労働基準法は、労働者の労働条件を最低限保証する法律であり、雇用者側が守るべき基本的なルールを定めています。労働時間、休憩、休日に関する条文は、現場管理者が日常的に直面する可能性の高い内容です。
項目 | 条文 | 内容 |
---|---|---|
労働時間 | 第32条 | - 1週間あたり40時間(休憩時間を除く) - 1日あたり8時間が上限 |
時間外労働 | 第32条の2 | - 労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の代表)との協定が必要(36協定) - 協定は行政官庁に届け出る |
災害等による臨時の時間外労働 | 第33条 | - 災害その他やむを得ない事情により、行政官庁の許可を受けて臨時に時間外労働を命じることが可能 |
休憩 | 第34条 | - 労働時間が6時間を超える場合:45分以上 - 労働時間が8時間を超える場合:1時間以上 |
休憩(付則) | 第34条第2項 | - 休憩時間は原則一斉に与えるが、労使協定があれば例外も可 |
休日 | 第35条 | - 毎週少なくとも1回の休日を付与 - 4週間に4日以上の休日があれば適用除外 |
年次有給休暇 | 第39条 | - 雇入れから6か月継続勤務し、出勤率8割以上で10日付与 - 分割取得も可能 |
🔍練習問題(労働時間・休日等)
- 1週間の法定労働時間の上限は何時間ですか?
→ 40時間 - 1日あたりの法定労働時間の上限は何時間ですか?
→ 8時間 - 休憩時間を一斉に与えないことが認められるのはどんな場合ですか?
→ 労使協定がある場合
主な就業制限業務(年少者が従事できない業務)
労働基準法では、年少者(原則として18歳未満)の労働に対して特別な保護規定が設けられています。これらの制限は、年少者の安全を確保し、過度な負担や危険作業から守るために重要です。特に建設業界では、機械や高所作業など危険を伴う作業が多いため、現場監督としても知識が求められます。
- 坑内での作業
- クレーン、デリック、揚貨装置の運転
- クレーンやデリックの玉掛け作業(2人以上での補助作業は除く)
- 機械の危険な部分の掃除、給油、検査、修繕などの作業(運転中)
- 動力によって動く建設機械の運転
- 岩石や鉱物の破砕機・粉砕機への材料の投入作業
- 土砂が崩れるおそれのある場所での作業
- 高さ5メートル以上で墜落の危険がある場所での作業
- 足場の組立て、解体、変更作業(地上や床上での補助作業は除く)
- 異常気圧下での作業
- さく岩機や振動を与える機械を使用する作業
- 粉じんが飛散するような著しくじんあいの多い場所での作業
🔍練習問題(就業制限業務)
- 年少者が従事できない作業で、「高さ5メートル以上での作業」が禁止されているのはなぜですか?
→ 墜落の危険があるため - クレーンやデリックの玉掛け作業が許されるのはどのような場合ですか?
→ 2人以上での補助作業として行う場合 - 年少者が従事できる補助作業にはどんなものがありますか?
→ 2人以上での玉掛け補助作業、足場に関する地上や床上での補助作業など
労働基準法における「災害補償」のまとめ
建設現場では事故やケガのリスクが常に存在します。万が一労働者が業務上の災害に遭った場合に、どのような補償が受けられるのかを知っておくことは、管理者としての重要な責務です。労働基準法では、療養補償・休業補償・障害補償など、災害時の対応に関するルールが詳細に定められています。
項目 | 条文 | 内容 |
---|---|---|
療養補償 | 第75条 | 業務上の負傷や病気にかかった場合、使用者は必要な療養を行うか、その費用を負担しなければならない |
休業補償 | 第76条 | 療養のため労働ができない場合、使用者は平均賃金の60%を支払う必要がある |
障害補償 | 第77条 | 障害が残った場合、等級に応じて使用者は補償を行う必要がある |
休業・障害補償の例外 | 第78条 | 労働者の故意による事故など、使用者の責任によらない場合は補償不要 |
打切補償 | 第81条 | 療養開始後3年経過しても治癒しない場合、打切補償として平均賃金の1200日分を支払えば補償を打ち切ることができる |
補償を受ける権利 | 第83条 | - 労働者の退職によって補償の権利が失われることはない - 権利の譲渡・差押えは禁止されている |
🔍練習問題(災害補償)
- 休業補償として支払うべき金額は、平均賃金の何%ですか?
→ 60% - 打切補償とはどのような制度で、何日分の賃金が支払われますか?
→ 療養開始後3年経過しても治癒しない場合に、平均賃金の1200日分を支給 - 労働者が退職しても受け取れる補償の権利にはどのような制限がありますか?
→ 退職によって権利は失われず、譲渡や差押えは禁止されている
まとめ
労働基準法に関する知識は、2級土木施工管理技士試験で安定して得点するために必須です。本記事では、実務でも役立つ「労働時間・休日等」「就業制限業務」「災害補償」の要点を中心に解説しました。
各項目ごとに練習問題を設け、インプットとアウトプットを同時に行えるように工夫しています。ぜひ繰り返し確認して、記憶に定着させましょう。
※本記事の内容を試験対策や実務で使用する場合は、最新の法改正情報を必ず確認してください。
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